アドセンスからシンガポールの税務情報の提出を求められ、必要事項を入力し、運転免許証(次回更新まで半年くらい)を提出しました。
「ステータス:承認済み」になったのでホッとしていたら、1週間ほど経った頃「税法上の居住地における追加の税務情報が必要です」というメールが来ました。
運転免許証では確認書類として認められなかったようです。有効期限の残期間の関係でしょうか?
アドセンスの管理画面を確認すると「法的な情報が書類に記載されている情報と正確に一致していることを確認してください。」とあったのですが、登録情報と運転免許証の違いは住所の番地の表記くらいで、「〇丁目〇-〇」と「〇丁目〇番地〇」が相違と判断されたのか・・・?
何がダメだったのか正確なことはわからないのですが、『居住者証明書』を提出するようにと書いてありました。
私は「免許証がダメならマイナンバーカード出して、それでダメなら居住者証明書出そっと」程度に考えていたので「2回目で居住者証明書を求められるとは・・・」というのが本音でした。
なぜなら、税務署から居住者証明書を取り寄せるって・・・なんとなくスゴイことをしなきゃいけない気分。
でも、提出するように言われたらやるしかないので居住者証明書を請求しました!
居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)を作成する
「居住者証明書」と検索し、国税庁の「No.9210 居住者証明書の請求」のページに行きます。
下にスクロールしていくと居住者証明書および交付請求書の様式→1 租税条約等の締結国に租税条約に基づき提出する場合→「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)入力用(PDF/211KB)」があるので、こちらに必要事項を入力していきます。
手書きで作成する場合は「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)印刷用(PDF/204KB)」を使用します。
「留意事項・記載要領(PDF/141KB)」を読み、作成していきます。
①所轄の税務署を記入。
②請求年月日を記入。
③住所:1行目に日本語、2行目に英語で住所を記入。住所は『住所を英語表記に簡単変換-君に届け!』で英語に変換できるので便利です。
④氏名:1行目にカタカナでフリガナ、2行目に日本語で氏名、3行目に英語で氏名を記入。
⑤電話番号:数字で記入。国際電話表記ではなく、通常の国内電話の表記で大丈夫でした。
⑥提出先の国名等:左の欄に「シンガポール共和国」、右の欄に「Republic of Singapore」と記入。
⑦申述事項:3つにチェックを入れる。
⑧証明書の請求枚数:「1」と記入。
⑨居住者証明書欄のJapan andのあとに「Republic of Singapore」と記入。
居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)を請求する
居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)は管轄の税務署に持参または郵送で請求します。
持参する場合
持参する場合は、
・居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)2部
・顔写真付きの身分・資格証明書等(運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、パスポート等)
を管轄の税務署へ持参します。
郵送する場合
郵送する場合は、
・居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)2部
・顔写真付きの身分・資格証明書等(運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、パスポート等)
・返信用封筒(84円分の切手を貼る)
を管轄の税務署へ郵送します。
まとめ
居住者証明書を請求するなんてなかなかない体験ですよね?
作業にとりかかるまではなんとなくスゴイことをする気分で「手続きも大変なのかな?」と思っていました。
けれど、手続きは書類を作成して提出するだけなので特に「ここが大変~!苦労した~!」ということはありませんでした。
住所を英語表記にするのは自信がありませんでしたが、変換してくれるサイトがあるのでとても便利でした。
1つミスしたことは、居住者証明書請求書を郵送する際に身分証明書を同封し忘れたことですが、あとから追って郵送し、無事に居住者証明書を作成してもらうことができました。
これから居住者証明書を請求する方は身分証明書の添付忘れにご注意ください!